仮設店舗営業申請について
goban tube cafeでは、仮設的にカフェを出店して飲料(アルコールを除く)を販売することができます。 この場合は、青葉保健所へ仮設店舗営業許可の申請を行う必要があります。 詳しくは下記をご覧ください。 →仮設営業について(PDF)【以下の説明は、goban tube cafe開催者のために部分を抜粋したものです】 |
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仮設店舗営業 とは |
臨時的に仮設店舗を設けて営業を行う場合をいい、花見、海水浴場等の季節的なもの又は青葉祭り、七夕祭り、盆踊り、町内会夏祭り、どんと祭等の祭礼時、土用の丑の日、創業○周年記念等の催事等の臨時的なものをいいます。 | |
許可の対象 | 飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業の3業種の営業がありますが、goban tube cafeで行う場合は、喫茶店営業許可をとることになります。 | |
喫茶店営業の 申請手数料 |
1~4日以内 1,100円 | |
喫茶店営業の 営業許可の条件 |
提供する食品は、酒類以外の飲み物、削り氷及び茶菓子に限る。 ジュース、コーラ、コーヒー、紅茶、削り氷など ※ビールや日本酒の提供は飲食店営業となり、喫茶店営業ではできません。 |
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許可を必要と しない食品 |
・ジュース、コーラなどを缶やビンのまま販売(コップに注ぐと飲食店営業又は喫茶店営業となります。) ・焼いたり、ゆでたりしたトウモロコシ ・焼イモ ・甘栗 ・水飴 ・ポップコーン ・綿菓子 ・ポン菓子 ・無料にて提供する食品(試食品) |
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許可の申請に ついて |
・営業場所を管轄する保健所に申請します。 ・申請書に、取扱い食品名と営業する月日を記載します。 |
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施設基準 「要約」 |
・洗浄及び消毒設備:手指、食器具類の洗浄・消毒設備を設けること。 ・食器類:水道設備がない場合は、使い捨てのものを使用すること。 (消費者が自分で食器類を持参した場合は、その使用も可) |
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管理運営基準 「要約」 |
・包装された既製食品は、表示のあるものを取り扱うこと。 | |
注意事項 | 1.従事者は、事前に検便を受けること。 2.調理したものはその場で食べることとし、お土産用とはしないこと。 3.営業許可書を見やすい場所に掲示すること。 |
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詳しい 問合わせ先 |
goban tube cafeを開催される方については、メディアテークのgoban tube cafe担当へ仮設店舗営業許可の専門的なことについては、青葉区保健福祉センター衛生課 電話022-225-7211 内線6721~6726 |