仮設店舗営業申請について

  spacer goban tube cafeでは、仮設的にカフェを出店して飲料(アルコールを除く)を販売することができます。
この場合は、青葉保健所へ仮設店舗営業許可の申請を行う必要があります。
詳しくは下記をご覧ください。
→仮設営業について(PDF)【以下の説明は、goban tube cafe開催者のために部分を抜粋したものです】
仮設店舗営業
とは
  臨時的に仮設店舗を設けて営業を行う場合をいい、花見、海水浴場等の季節的なもの又は青葉祭り、七夕祭り、盆踊り、町内会夏祭り、どんと祭等の祭礼時、土用の丑の日、創業○周年記念等の催事等の臨時的なものをいいます。
許可の対象   飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業の3業種の営業がありますが、goban tube cafeで行う場合は、喫茶店営業許可をとることになります。
喫茶店営業の
申請手数料
  1~4日以内 1,100円
喫茶店営業の
営業許可の条件
  提供する食品は、酒類以外の飲み物、削り氷及び茶菓子に限る。
ジュース、コーラ、コーヒー、紅茶、削り氷など
※ビールや日本酒の提供は飲食店営業となり、喫茶店営業ではできません。
許可を必要と
しない食品
  ・ジュース、コーラなどを缶やビンのまま販売(コップに注ぐと飲食店営業又は喫茶店営業となります。)
・焼いたり、ゆでたりしたトウモロコシ ・焼イモ ・甘栗 ・水飴 ・ポップコーン ・綿菓子 ・ポン菓子
・無料にて提供する食品(試食品)
許可の申請に
ついて
  ・営業場所を管轄する保健所に申請します。
・申請書に、取扱い食品名と営業する月日を記載します。
施設基準
「要約」
  ・洗浄及び消毒設備:手指、食器具類の洗浄・消毒設備を設けること。
・食器類:水道設備がない場合は、使い捨てのものを使用すること。
(消費者が自分で食器類を持参した場合は、その使用も可)
管理運営基準
「要約」
  ・包装された既製食品は、表示のあるものを取り扱うこと。
注意事項   1.従事者は、事前に検便を受けること。
2.調理したものはその場で食べることとし、お土産用とはしないこと。
3.営業許可書を見やすい場所に掲示すること。
詳しい
問合わせ先
  goban tube cafeを開催される方については、メディアテークのgoban tube cafe担当へ仮設店舗営業許可の専門的なことについては、青葉区保健福祉センター衛生課 電話022-225-7211 内線6721~6726